(国民保険第3号被保険者)
※1 老齢基礎年金の受給資格をもっている60〜65歳までの人で、受給を受けていない人。 ※2 共済年金は厚生年金に準する。 ※3 給付開始時期(規定は60歳から)を特別に繰り上げたり繰り下げたりして給付を受けている人。