寡婦年金をもらう手続き
  妻の老齢年金までのつなぎ役

 死亡した人との婚姻関係が10年以上ある妻(内縁関係を含む)は60〜65歳までの間、
寡婦年金を受け取ることができます。ただしこれには、被保険者の保険金納付期間(免除期間
を含む)が、25年以上があることが必要です。

  支給期間は5年間

 支給されるのは寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給と
なり、たとえば62歳で受給資格を得た場合は65歳までの3年間になるわけです。
 年金額は夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。

 「受給対象となる条件」
  1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻。
  2.死亡した被保険者である夫が、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていて、まだ
老齢基礎年金を受けていないとき(繰り上げて特別支給を受けている場合は該当しま
せん)。または障害基礎年金を受けていないとき。

 「受給権を失うとき」
   妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられようになると、寡婦年金の給付は
   終わります。妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。

国民年金の寡婦年金をもらう手続き
どこで・・・
 請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
用意するもの
1.死亡した人と請求者の年金手帳
2.戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
3.住民票(除籍の記載があるもの)
4.振込先口座番号
5.印鑑(朱肉をしようするもの)
6.課税・非課税証明書
いつまでに・・・
 なるべく早く(死亡から5年以内)
※ 寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」の
  一方を選ぶことになります。二つは受けられません。
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