妻の老齢年金までのつなぎ役
死亡した人との婚姻関係が10年以上ある妻(内縁関係を含む)は60〜65歳までの間、
寡婦年金を受け取ることができます。ただしこれには、被保険者の保険金納付期間(免除期間
を含む)が、25年以上があることが必要です。
支給期間は5年間
支給されるのは寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給と
なり、たとえば62歳で受給資格を得た場合は65歳までの3年間になるわけです。
年金額は夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。
「受給対象となる条件」
1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻。
2.死亡した被保険者である夫が、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていて、まだ
老齢基礎年金を受けていないとき(繰り上げて特別支給を受けている場合は該当しま
せん)。または障害基礎年金を受けていないとき。
「受給権を失うとき」
妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられようになると、寡婦年金の給付は
終わります。妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。
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