故人の預貯金の引き出し方
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故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます
預貯金の引き出しは

遺産分割の手続き後に

 金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。すると、窓口でも
キャッシュカードでも、現金を引き出せなくなり、公共料金なども引き落とされなくなります。
  なぜかというと、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員
の財産になる
からです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出
せなくなるのです。
葬儀費用として

150万円まで引き出せる

 しかし、葬儀は予期せぬことでもあり、すぐに現金が必要なことも多いので、金融機関
に申し出ると、150万円を限度として窓口で引き出しに応じてくれるようです。
 必要書類、保証人の有無は、各金融機関にお問い合わせ下さい。
遺産分割の手続き後に

残りの預貯金を引き出すには

 凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本、相続人全員の印鑑
証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きします。
 ですから、遺産相続について正式に、具体的に決まってからということになります。
預貯金の名義変更についても同じような書類と手続きが必要です。
 金融機関により若干違いますので、直接お問い合わせください。
死亡を知らされる前に

引き出したら

 金融機関が名義人の死亡を知る前には現金を引き出せますが、その分の返還を求められ
ることはないようです。
 しかし、相続人全員の納得の上ではないと、遺産分割の際ににもめることになりかねま
せんので、故人の預貯金は全員の「相続財産」であることをよく認識しましょう。
貸金庫を開けるとき
 貸金庫の中身も遺産です。相続が確定する前は相続人全員の共有ですから、相続人全員
の合意がなければ開けることはできません。
 銀行によって多少の違いはありますが、基本的に預貯金の引き出しと同じ手続きが必要
です。
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