国民年金の死亡一時金をもらう手続き
第1号被保険者独自の一時金

 国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、以下の条件
の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
 これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。
 寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
 たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが、
寡婦年金より有利なこともあるからです。

「受給対象となる条件」
 1.1.2.の順です。
 1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子
 2.生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

国民年金の死亡一時金をもらう手続き
どこで・・・
 請求人の住所地の市区役所、
 町村役場の国民年金課
用意するもの
 1.死亡した人の年金手帳
 2.住民票(除籍の記載があるもの)
 3.振込先口座番号
 4.印鑑
 ※生計が同じでも、死亡した人と別居
  していた場合は、上記の他に戸籍謄本
  が必要です
いつまでに・・・
なるべく早く(死亡から5年以内)
国民年金死亡一時金の支給額
保険料を納めた期間
一時金
3年〜15年
120,000円
15年〜20年
145,000円
20年〜25年
170,000円
25年〜30年
220,000円
30年〜35年
270,000円
35年以上
320,000円
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