第1号被保険者独自の一時金
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、以下の条件
の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。
寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが、
寡婦年金より有利なこともあるからです。
「受給対象となる条件」
1.1.2.の順です。
1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子
2.生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
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