子のある妻、または子に支給される遺族年金
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻や子に遺族基礎年金が支給されます。
「受給対象となる条件」
1.故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に保険料を納めた期間と免除され
た期間が、加入期間の3分の2以上であること。
2.1に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険
料の未納期間がないこと(平成18年3月31日まで)。
「受給できる人」
故人によって生計を維持していた者で
1.18歳未満の子(子が1,2級の障害者の場合は20歳未満)がある妻
2.18歳未満の子(子が1,2級の障害者の場合は20歳未満)
※1.子は未婚であること。
2 「妻」には内縁の妻も含まれます。
3 父親が死亡したとき胎児だった子供は、生まれてから遺族基礎年金の対象となり
ます。したがって夫の死亡時に子供がいない妻が妊娠中だった場合は、出産後に
遺族年金を受けられるようになります。
「受給権を失うとき」
子が18歳を迎えたあと、初めとの年度末(3月31日)を迎えた時点で、受給は打ち
切られます。
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