健康保険・国民健康保険の手続き
保険証の返却・変更
 健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行います。
健康保険から埋葬料
をもらう手続き
 健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分をうけとることができます。

手続きは申告制

 ● 埋葬料の手続きは申告制です。

 ● 最低保証額は10万円
   給与が10万円以下であっても、10万円がもらえます。

 ● 健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合
   家族埋葬料として10万円を受け取る事が出来ます。

健康保険の埋葬料(費)をもらう手続き

だれが・・・
喪主か、ふさしい近親者

どこで・・・
勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄
する社会保険事務所

用意する物
1. 健康保険証
2. 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
3. 印鑑
4. 振込先口座番号
5. 葬儀費用の領収書
  (遺族以外が申請するとき)

いつまでに・・・
死亡した日から2年以内
申請書類が完備していれば、指定振込先口座に
2〜3週間後に振り込まれる。

国民健康保険から
葬祭費をもらう手続き
「市区町村によって支給額が異なる葬祭費
 国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族
が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」と
して一定の金額が支給されます。
 もらえる金額については、市区町村によりことなります
 (3万〜10万円くらい)
この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出
して申請します(自冶体によっては自動的に書類が送られて
くるところもあります)。
 このとき、国民年金の手続きには、国民年金証書
(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。
国民健康保険から
葬祭費をもらう手続き

だれが・・・
喪主か、ふさしい近親者

どこで・・・
被保険者の住所地の役所の国民健康保険課

用意する物
1. 国民健康保険証
2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
3. 印鑑(喪主のもの)
4. 銀行振込の場合もあるので、口座番号がわかるもの

いつまでに・・・
死亡した日から2年以内
または葬儀を行った日から2年以内。

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